元プロ野球監督の野村克也さんが亡くなり財産分与で揉めているといいます。
野村さん夫婦はお互い再婚同士。野村さんには、前妻との間に生まれた長男、妻の故・沙知代さんの連れ子で養子の団野村氏、ケニー野村氏、そして沙知代さんとの間に生まれた克則氏と、4人の息子がいます。
ケニー野村さんの相続分について調べてみました。
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ケニー野村プロフィール
ケニー 野村(ケニー のむら)日本名は野村 克彦(のむら かつひこ)Kenny Katsuhiko Nomura
生年月日:1959年2月27日
元プロ野球選手(捕手)現在はスポーツアドバイザー。
父親は、日本に駐在していた東欧ユダヤ系アメリカ人であるアルヴィン・エンゲル(Alvin George Engel)、母親は後の野村克也夫人、野村沙知代さん。ハーフですね。
学歴はセント・メリーズ・インターナショナル・スクールに小学校から高校まで通っています。カリフォルニア工芸大学に進学しましたが中退しています。
1979年に、ドラフト外で広島東洋カープに入団し、2年間在籍。1982年から日本ハムファイターズに2年間在籍。残念ながら一軍公式戦出場はありませんでした。
野村克也さんの財産の法定相続分は?
相続する財産があるとき相続の手続きが必要になります。遺言書がない場合に法定相続人がそれぞれの割合を相続します。簡単に説明します。
相続人の順位
- 配偶者:必ず法定相続人に該当します。
野村さんの場合は配偶者の沙知代さんはすでに亡くなっていますので該当者はいません。前妻にも権利はありません。 - 第一順位:子供・孫(直系卑属)
野村さんの4人の息子さんが該当します。
第一順位がいる場合は以下は権利がありません。
- 第二順位:父母(直系尊属)すでに亡くなっています。
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
第一順位の割合
野村さんのお子さん4人です。そのうちは実子2人。沙知代さんの連れ子である2人は養子です。
配偶者の連れ子には原則として相続権はありません。配偶者以外は血族相続人(血がつながっている)ということです。
しかし、養子縁組をすると、血の繋がりのない人同士でも実子(血族)と同じ扱いを受けることが出来ます(民法第727条、第809条)。つまりは、子として法定相続人になれるのです。
民法上の法定相続人の数に対しては、実子も養子も特に人数制限がありませんが、相続税法上は法定相続人の数によって控除額が変わってくるため、「法定相続人の数に入れることのできる養子が、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」という制限が設けられています(相続税法第15条)。
前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項 (特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
養子縁組をしていたかで相続権があるかということになります。
現在はの仕事は?
現在は日本やアメリカで、スポーツアドバイザーとして活動しています。
まとめ
ケニーさんは『グッバイ・マミー 母・野村沙知代の真実』暴露本でもある著作を出版、沙知代さんは脱税容疑で逮捕・起訴され有罪判決を受けました。
『週刊新潮』2001年6月14日号では、ケニー野村衝撃の告白手記『私は母野村沙知代を許さない』の中で「私はあなた(沙知代)を母親と思ってない」と語っています。
沙知代さんの相続手続きも終わっていないようですから克也さんの相続と時間がかかりそうです。
財産のある方は生前に遺言を書いておくべきですね。